070-6471-0111
当社の推薦する国際インターンシップ活動は 6-9 カ月の期間で実施されます。大学では貴社の事業活動に準ずる専攻を実施している学生が対象となります。インターンシップ活動は[大学の事業の一貫]としての取り扱いであり[単位認定]されます。少子高齢化に伴う著しい労働者不足に対応するために[自社での人材育成]を兼ねて卒業後に採用のミスマッチングの採用がなきようにするためにこの国際インターンシップ活動は重要な意味を持ちます。但し企業様には[採用の義務]は一切ありません。在留資格は[特定活動]で実施されます。
活動期間:6-9 ヶ月の場合…企業様に初期費用負担はいただいておりません。
活動期間:6-9 ヶ月の場合…企業様に業務サポート費用負担はいただいておりません。企業様には住居の準備をご依頼いたします。(賃料は本人が負担いたします)
滞在期間中の業務サポート/大学への連絡・報告/生徒への各種ケア
受入希望時期より、約 6 ヶ月前に契約締結、受入条件確定
現在の各種労働の在留資格に於いて(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、技能)は技能実習を除き転職が認められています。数年後には技能実習も育成就労と名を変え転職が可能となるようです。
このような背景では主に地方都市のの中小企業様は常に外国人労働者が転職し大きな費用負担を強いられることを警戒し外国人採用に踏み切れないとの声を多く聞いてまいりました。
即ち外国人雇用に消極的にならざるをえない状況のようです。
当社はそのような声にお応えするためにまず企業様がインタ-ンシップ活動期間中に本人の性格、スキル、日本への対応能力を確認いただき、その後この人なら大丈夫と確信を持たれてから採用に踏み切られたら良いとのご提案をさせていただきます。
外国人本採用前にインタ-ンシップ活動を導入することで「育成を通じた安全な雇用」が実現できると思います。
又、インタ-ンシップ活動を企業様にとってご利用いただきやすいように申込金、月次負担を0とし、企業様負担は最低賃金×176時間/月間とさせていたたき他の費用負担は一切なように設定いたしました。
一般社団法人外国人就職支援センターではお問い合わせいただきました内容に個別に丁寧に対応させていただきます。外国人人材紹介、MWO / DMW申請、国際インターンシップなど外国人の雇用に関することはお気軽にご相談ください。